[千葉県松戸市]ホームページ制作

契約事項

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お客様(以下、「甲」という。)と合資会社インターネットカンパニー(以下、「乙」という。)は、Webサイト制作に関する業務(以下、「本業務」という。)について、下記のとおり請負事項を定める

第1条(趣旨)
甲は乙に対し、本業務を委託し、乙はこれを受託する。甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行なう。
第2条(契約の目的)
本契約が対象とする契約の目的(制作作業の明細等)は甲乙において別途定める。
第3条(制作料金)
  1. 甲は納入物の対価として、乙からの請求にもとづきその制作等に関する料金及び消費税相当額を乙に支払う。
  2. 本契約に基づく料金額は、仕様書、提案書またはそれに類する書面に定める通りとする。
  3. 料金の支払条件は、原則前払いとし、甲が乙の指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第4条(キャンセル料金)
制作着手後に甲の都合により、本案件の依頼を解除する場合については、甲は乙への着手金をもってキャンセル料とする。

但し、納品後の月額運用費用を定めた条件の場合、納品後のキャンセルは6ヶ月間は不可とし、もしこの間に甲の都合により契約をキャンセルする際には、甲は乙に運用開始から6ヶ月終了分までの月次費用を支払うものとする。
第5条(納品)
  1. 乙が甲に制作物の納品を行なう前に、甲はインターネット上にてその確認を行なうものとする。
  2. 甲は、乙からの確認依頼通知を受領後速やかに、その内容の確認を行なう。甲から乙への確認通知は確認依頼通知への返信メール、または文書により行なう。確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
  3. 甲が制作完了後の更新や修正を希望する場合は、乙規定の方法で知らせる。
  4. 乙は、甲による制作物の審査の合格通知受領の後、制作物を公開するものとする。
  5. 上記公開を以って、納品とする。
第6条 (制作物の返品・再制作)
納品物の再制作の必要がある場合は、費用は甲が負担し、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。なお納品物の返品はできないものとする。
第7条(瑕疵担保責任)
前条の所有権移転から90日以内に、本制作物に瑕疵が発見された場合、乙は速やかに甲と協議し、必要な無償修補、対価の減額等を含む合理的措置を取り決めるものとする。但し当該瑕疵の原因が、本制作物に対して、納品後に乙以外の者による造作・工作がなされたことによる場合にはこの限りではない。
第8条(管理業務)
乙が提供しているホームページコンテンツのうち以下に記載する内容についての管理は、甲が行うこととする。 この管理業務を乙が行う場合は、別途有料契約を必要とする。

  1. 初期作成時、乙にホームページへ掲載を依頼した文章原文、画像データの保管
第9条(著作権)
  1. 本制作物の著作権は、納品の時点を以って、乙から甲に移転する。
  2. 甲が本制作物の使用に関して、第三者から権利侵害等の理由に基づく苦情又は請求を受けた場合は、甲は乙に対し遅滞なくその旨を通知し、甲乙は、協議により必要且つ可能な対策を講ずるものとする。但し、甲と第三者との紛争の原因が、制作物作成過程において甲の指示、仕様に起因する場合は、乙は責任を負わないものとする。
第10条(再委託)
  1. 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
  2. 乙は、本業務の再委託先に関して、秘密保持義務については本契約に基づき、乙が負うと同様の義務を再委託先に対して負わせなければならないものとし、当該再委託先と連帯して責任を負うものとする。
第11条(秘密保持)
  1. 甲及び乙は、本契約に基づいて相手方から開示され、又は本業務の遂行過程で取得した相手方の業務上、技術上、その他一切の情報(個人情報を含む。)については秘密情報として扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を公表若しくは第三者へ開示し、又は本契約で定められた業務以外の目的で使用してはならない。
  2. 前項の秘密保持義務は、本契約終了後においても、制作物納品から2年間は存続する。
第12条(不可抗力)
  1. 地震、台風、津波その他の天災地変、輸送機関の事故、不慮の事故や疾病その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部の履行の遅延又は履行不能が生じた場合には、甲乙ともにその責任は負わないものとする。
  2. 前項に定める事由が生じた場合には、直ちに相手方に対しその旨の通知をし、以後の対応について協議する。
第13条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接且つ現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。但し損害賠償額については、甲乙が本業務の対価として定めた委託料相当額を累積限度額とする。
第14条(契約の解除)
  1. 相手方が本契約の条項に違反し、且つ、当該違反の書面による是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかったとき。
  2. 甲から提供されたテキスト原稿及び画像等のデータに、法令または公序良俗に反するものが含まれる、もしくは含まれる可能性があると乙が判断したとき。
  3. 甲及び乙が自らの責めに帰すべき事由によって本契約が解除されたことにより相手方に損害が発生した場合、相手方の請求により、前条の規定にもとづく損害賠償をしなければならない。
第15条(支払遅延によるWebサービスの中断および解約)
甲が乙に対する月次費用の支払を遅延した場合、乙は甲への予告なしにWebサービスを停止できるものとする。
遅延の期間が3ヶ月を超えた場合、甲は本請負を解約できるものとする。
本条項によるWebサービスの停止期間、または解約であっても、甲はこの期間における乙に対する債務を免れない。
第16条(協議)
本契約について甲乙間に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、信義誠実をもってこれを解決するものとする。

以上、甲は上記内容に合意の上、本業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。

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